2012年4月、介護報酬が改定され、1.2%引き上げられました。
しかし、これまで報酬の外付けされていた介護職員処遇改善交付金が、介護職員処遇改善加算(2%)として介護報酬に内包されたため、この交付金を差し引いた報酬改定部分は、実質0.8%のマイナス改定ともいえます。
この処遇改善加算分の報酬を事業所が申請・請求して受け取らなければ、現場で働く介護労働者の賃金改善は望めないどころか、低下する恐れがあります。また、正規職員から非正規職員への転換、離職、不採算部門の切り捨て、事業撤退等により、利用者が必要とするサービスの量と質の低下も考えられます。
本来、賃金や労働条件の改善は、その事業所の労使関係にかかっています。現場で、経営者側に賃金引き上げを認めさせることができる事業所は賃金が上がるが、そうした力を持っていない事業所は上がらない可能性があります。そのためには、職員が団結して賃金等の改善をもとめる労働組合の存在が必要不可欠です。
今回の改定を一つの契機として、介護労働者の賃金を引き上げて、介護の現場を魅力あるものに変え、人材を確保し、質の高いサービスを創る必要があります。
