2006年9月13日

■自治労通信

自治労通信2005年7・8月(713号)「困ったときの法律相談所 飲酒運転防止の行きすぎ」の削除について
 


 自治労通信713号(2005年7・8月)の「困ったときの法律相談所」について、自治労顧問弁護士 小川 正氏により「飲酒運転防止の行きすぎ」という記事が掲載され、この記事をめぐり多くの方々から、さまざまなご意見を頂戴しました。 この記事の趣旨は、「飲酒運転は許されるものではない」と述べていることからも明らかな通り、飲酒運転を擁護することを目的としたものでは決してなく、飲酒運転をした者に対する懲戒処分の基準について、人事院の「懲戒処分の指針」(2002年改正)をもとに弁護士の立場から考え方を示したものです。 しかし、公務員の飲酒運転が大きく取り上げられている今日、読者に誤解を与えかねない記事であることから、ホームページ上から削除することとしました。 ご迷惑をおかけしましたことにお詫び申し上げます。 飲酒運転は撲滅しなければなりません。また、そのような行為があった場合は、厳正なる処分が課せられるのが当然です。 2001年6月に道路交通法改正、2001年12月に危険運転致死罪(刑法第2百8条の2)の新設など、飲酒運転に対する処罰は厳しくされましたが、残念ながら、飲酒運転は減少していません。 自治労は、この秋より飲酒運転撲滅運動を改めて提起し、自治労総体で取り組みを強めます。