■提案にあたって
■基本的視点
■水基本法(案)全文
自治労公営企業評議会は、20余年にわたり自らの政策として「水道政策集」「下水道政策集」「県公企政策集」を3次に及ぶ改定を繰り返しながら提起してきた。これらの政策集では、一貫して水政策の重要性を訴えてきたが、総合的な水管理についての基本法律の策定が大きな課題であった。
今日では、地球規模での環境問題が緊急の課題であり、とりわけ水問題は地球上の生き物が未来永劫、生き延びていくためには、さけて通ることのできない課題として議論が活発となってきた。
国内においてもようやく水行政について注目を集め、関係各省府でも総合的水管理についての議論が活発化してきた。各省府において、審議会、研究会など多くの機関で提言や報告がまとめられているが、いずれも基本法制定を具体化するものではない。
そこで私たちは、流域毎の水源涵養、治水、利水、排水など統合的な水管理を提起し、良好な水循環、水環境を取り戻し、人類と生物が持続的に共存できるよう「水基本法」を提起するものである。
水基本法制定プロジェクトチーム
(1) 「水は公共のもの」という概念を確立する
水は、海洋、大気、陸地を自然の摂理に従って絶えず循環している。この連続した水循環を総体としてとらえ、この水循環系への負荷を最小化する地域づくりを行うとともに、健全な水循環の保全と再生を図らなければならない。
地下水は地表水と一体となって水循環を形成しているにもかかわらず、現在、地下水は土地の権利に属すると見られており、健全な水循環を阻害する要因となっている。そのため、地表水も地下水も「水は公共のもの」であるという概念を確立する必要がある。
(2) 統合的な水管理体制をめざす
日本の水行政は、環境省(水質、生態系、廃棄物、浄化槽)、国土交通省(水資源、河川、下水道)、厚生労働省(水道)、農林水産省(用排水、水産)、経済産業省(工業用水、水力発電)等の縦割り的管理となっており、地方自治体においても中央政府の組織・施策に照応する体制となっていることが多い。
このため、水源開発、利排水施設の整備、治山・治水対策、森林の保全・整備等の水源保全対策、水質保全対策、地下水利用の適正化、雑用水利用の促進等の諸施策が個別的かつ画一的に実施されてきており、水資源管理や水環境保全が適切に行われていない現状にある。
このような現状への反省もあって、近年、各省府の審議会や研究会、関連機関(日本下水道協会等)から、水循環や水環境の視点を重視し、流域単位の総合的水管理を求める意見が多く出されている。また、98年8月には前述6省庁(当時)の担当課長クラスによる「健全な水環境系構築に関する関係省庁連絡会議」が設置された。しかし、これらの議論は求心力に乏しく、水政策の新たな展開に至っていない。いまこそ、持続可能な共生型社会を形成することを目的として、水に関する統合的な政策や施策を実施し、市民・自治体・国・企業などが相互に連携し、責任と役割を分担しつつ協働し、統合的水管理システムを確立することが求められている。
(3) 流域を基本単位とした自己管理を確立すること
陸上の水は自然形態として存在する分水嶺により区切られた集水域(流域)を単位に循環している。したがって、水の管理も流域を単位として行う必要がある。
各流域は、自然的・社会的・歴史的条件が異なることから、水行政に関わる課題についてもそれぞれ重要度が異なる。このため、全国一律の基準による管理でなく、流域ごとに地域に適合した水政策や水管理を住民合意で作り出していくことができるようにしなければならない。
このため、水に関わる国の権限を分権し、流域単位に自己決定し、自己責任を負えるようにすることが必要である。また、流域は複数の自治体にまたがることが多い。したがって、流域の基本的施策は個別自治体単位ではなく、統合的に行われなくてはならない。
なお、森林は流域をまたがって存在していることが多いため、その管理は流域間で十分調整する必要がある。また、海も流域を越えて存在しており、海域として独自の管理を基本に流域との調整をはかる必要がある。
(4) 統合的水管理への住民参加と水行政の公正・透明性を確立すること
各地でダムや堰の建設、干拓事業や下水道事業など、水に関わる事業で住民の反対や事業の透明性を求める運動が起きている。
水源開発についてはダムや堰の建設が主に行われているが、水利権の転用や事業の見直し、地域住民の節水、土地利用の見直しなどの政策を積極的に進めていく必要がある。また、過大な下水道計画によって、環境や財政が破壊されており、地域に合った計画が求められる。
これらの水政策を推進していくためには、住民の参加・参画が重要な要素となってくるため、国・自治体・事業者の責務と住民の権利と義務、財源のあり方を明確にしていく必要がある。
また、水行政を流域ごとに分権化するということは、中央の巨大な財源・権限の分散化を意味するが、これらの財源や権限は住民によってコントロールされなければならない。このため行政や議会・審議会の情報公開や事業執行の監視、計画段階からの住民の参加などにより水行政の透明性を担保し、その結果については住民が責任を負うことを可能にするような条件整備をはかるべきである。
(5) 水基本法の必要性と関係法規との関係
現行の水関連諸法は縦割りの事業法的性格が強いので統合的水管理を行うためには、新たに「水基本法」を制定することが必要である。また、この法律の主旨にそって、関係法令を改正しなければならない。同時に、水基本法は関係法規の上位法であり、個別法の改正にあたっては本法の趣旨に反してはならない。
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前 文
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水は環境と生命の基本である。健全な水循環を確保することによって、自然環境が保全され、同時に水資源の持続的利用が可能となる。このことは、現在・将来の住民生活に必要であるだけでなく、国際社会の安定と地球環境の保全に不可欠の要素である。
ところが現状は、地球規模における人口増加のもとで水不足と水質悪化が進行しており、安全な飲み水の欠乏や農業生産における用水不足が途上国を中心に拡大すると指摘され、世界的な社会不安や政情不安定の要素となっている。一方、先進国を主な発生源とする化学物質などによる水域の汚染も地球環境規模に拡大している。
日本国内においても、森林の荒廃や開発による洪水と渇水の繰り返しや、廃棄物による水源汚染などが進行しており、治水や安全な飲み水の確保のため多くの経費が必要となっている。また、省資源・節水型社会への指向や産業構造の変化を背景にした、水や土地の利用形態等の変化にともない、ダム開発などに対する住民の批判がおこっている。さらに、生態系保全や身近な水辺環境の回復が求められている。
これらの課題を解決するために、地域主権及び流域一貫の観点からも、水に関わる行政組織のあり方や、地下水を含む水利権のあり方、河川計画手法等の見直しが必要になっている。
私たちは、このような水問題の現状を認識し、自然と共生する安全・安心の節水型社会を日本において確立し、持続的水利用を実現することが、現在の日本社会だけでなく、私たちの子孫や国際社会に対する、私たちに課せられた使命であることを自覚する。
この自覚のもとに、ここに水行政が向かうべき新たな方向を明らかにし、水に関する政策の目標と施策の基本を示すため、この法律を制定する。
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第1章・総則
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(目的)
第1条
この法律は、水についての基本理念を定め、基本理念に係る国、地方公共団体、事業者及び住民の責務を明らかにするとともに、水に関する施策の基本を定めることにより、健全な水循環を保ちつつ持続的な水利用をはかり、もって、現在及び将来の住民生活の向上と自然環境保全、国際社会の安定と地球環境保全に寄与することを目的とする。
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(基本原則)
第2条
地表水と地下水は公共のものであり私権の目的なることができない。
2 水は流域を単位に、統合的に管理することを原則とする。
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(用語の定義)
第3条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。
一 「水循環」とは、降水が土壌等に保持されつつ地表水・地下水となり流下して海域に流入する一連の過程で蒸発し、再び降水になるという、連続した自然界の水の流れをいう。
二 「水環境」とは、水、土壌、生態系に加え、景観、文化の要素を包含する陸上における水循環の過程である。
三 「流域」とは、分水嶺を境界とする川の自然集水域をいう。
四 「水利権」とは、地表水と地下水を占用(排他的に使用)する権利をいう。
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(国の責務)
第4条
国は、第2条の基本原則(以下「基本原則」という)にのっとり、流域に関する基本的事項を定め、流域ごとの施策や事業が円滑に実施されるよう国の権限に属する事務の一部を流域連合で処理できるようにし、第9条に定める流域連合の事業を支援・調整する責務を有する。
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(市町村と都道府県の責務)
第5条
市町村と都道府県は、基本原則にのっとり、流域連合に参画するとともに、当該市町村と都道府県の区域の水循環、水環境を保全・再生し、住民が水の恩恵を等しく享受するために最善を尽くす責務を有する。
2 地方自治体の機関は、流域連合や他の地方自治体と相互に協力しなければならない。
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(事業者の責務)
第6条
事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、水循環、水環境を保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、前項の責務を果たすと同時に、事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる水循環、水環境への負荷を最小化するように努めなければならない。
3 事業者は、国、地方自治体が実施する事業に協力する責務を有する。
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(住民の権利と責務)
第7条
住民は基本理念にのっとり、水の恩恵を等しく享受する権利を有すると同時に、日常活動の中で、水循環・水環境を保全するため努力する責務を有する。
2 住民は、国、地方自治体が実施する水の統合的施策に協力しなければならない。 |
第2章・組織
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(水政策審議会)
第8条
総務省に、水政策審議会(以下審議会という。)を設置する。
2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 流域管理に関する基本的事項について調査審議すること。
二 内閣総理大臣の諮問に応じ、水の統合的管理に関し基本的事項を調査審議すること。
三 総務大臣又は関係大臣の諮問に応じ、水の統合管理に関し重要事項を調査審議すること。
四 前三号に掲げるもののほか、他の法令の規定によりその権限に属させられた事務。
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、総務大臣又は関係大臣に意見を述べることができる。
4 審議会委員は、水政策、環境の保全等に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
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(流域連合)
第9条
統合的水管理を執行する機関として、流域連合を設置する。流域連合の区域は第11条に規定する流域全国計画で定める。
2 流域連合の事務は、第12条に規定する流域総合計画で定める。
3 国は流域連合の請求に基づき、統合的水管理に関わる国の事務の一部または全部を流域連合に移管するものとする。
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(流域審議会)
第10条
流域連合は、流域における統合的水管理の基本方針の審議等を行うため「流域審議会」を設置しなければならない。
2 流域審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、その流域連合の条例で定める。
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第3章・総合計画
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(流域全国計画)
第11条
内閣総理大臣は、水政策審議会の審議に基づき、流域全国計画を閣議決定しなければならない。
2 流域全国計画に定める事項は次の通りとする。
一 流域管理の基本理念
二 流域管理の基本方針
三 流域連合の区域
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(流域総合計画の手続き)
第12条
流域連合は、その管理対象とする流域について、健全な水循環の確保と水環境の保全に関する基本理念(これを以下「流域憲章」という。)及び、流域憲章を具体化するための基本方針(これを以下「流域基本方針」という。流域憲章と流域基本方針をあわせて「流域総合計画」という)を定めておかなければならない。流域総合計画に定める事項については政令で定める。
2 流域総合計画の策定は、住民の発議によりこれを行うことができる。
3 流域総合計画を定める場合、流域連合はあらかじめ流域審議会の意見を聞かなければならない。
4 流域総合計画を定める場合、流域連合はあらかじめ公聴会の開催など関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
5 流域連合は、流域総合計画を定めたら、すぐにこれを公表しなければならない。
6 前4項の規定は、流域総合計画の変更について準用する。
7 流域連合は、流域基本方針の実施結果を公表しなければならない。
8 流域連合は、流域基本方針を定期的に見直さなければならない。
9 流域審議会は当該流域基本方針の進行を監視・評価してその結果を公表し、必要があれば当該流域総合計画の変更を勧告しなければならない。
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(流域総合計画の内容)
第13条
前条第1項の流域総合計画には次の事項を定めなければならない。また、計画には可能な限り数値目標を設定しなければならない。
一 流域憲章に定める事項
イ 当該流域の健全な水循環の確保と水環境保全に関する基本理念
ロ 流域の統合的な水管理の基本となるべき事項
a 流域の生態系の保全に関する事項
b 流域の水収支に関する事項
c 流域の土地利用に関する事項
ハ 流域憲章の見直し手続きに関する事項
ニ 流域基本方針に定める事項
イ 流域憲章に掲げる基本理念及び基本事項に関する目標
ロ 流域憲章に沿って実施する事項に関する目標
a 水源涵養に関する事項
b 治水に関する事項
c 水利用に関する事項
d 地表水及び地下水の水利権に関する事項
e 排水に関する事項
f 水辺の活用・保全に関する事項
g 他の流域との調整に関する事項
ハ 流域管理埜実施に関する事項で、流域内部を区分して管理する場合はその区域の設定
ニ 流域基本方針の見直し手続きに関する事項
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(水利権)
第14条
地下水を占用しようとする者は流域連合の許可を受けなければならない。
2 本法適用の河川並びに地下水における「水利権」は公平・公正に設定されなければならない。
3 流域連合は、既得水利権について前項の趣旨に合致させるため、絶えず見直しを行わなければならない。
【経過措置】 本法の全面施行以前の水利権及び地下水の使用権については、本法の全面施行時までに第15条の定めにより現状調査を行わなければならない。ただし、この調査が終了する前であっても利水者間で合意が得られれば、水利権転用を認めることとする。
4 水利権の転用にあたっては、歴史的経緯を踏まえ、適切な補償を行うことを原則とする。補償の方法等については政令で定める。
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第4章・財政
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(財政)
第15条
流域連合の財源は、流域連合を構成する自治体の分賦金、利水負担金及び国庫支出金をもって賄い、その額は条例または政令で定める。
2 前項の自治体分賦金は、市町村にあっては行政人口と行政面積に基づく基礎分賦金、汚水衛生処理率に基づく汚水分賦金、雨水浸透・貯留率に基づく雨水分賦金の合計額とし、都道府県にあっては市町村分賦金の合計額に一定の乗率によって算定された額とする。
3 第1項の利水負担金の算定は、利水目的、水利権量、利水量等を基準とする。
4 第1項の国庫支出金は、流域連合が行う国の権限に属する事務を処理するのに要する経費と、統合的水管理を全流域で行うことに伴う国家的受益を基準とする負担金との合計額とする。
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第5章・雑則
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(現状調査)
第16条
国及び地方自治体は、流域全国計画や流域総合計画の見直しのため、流域の境界、地下水、水利権、水管理に関する施設・構造物などの現状調査を、定期的、また、必要時に行わなければならない。
【経過措置】 本法の全面施行以前の現状調査については、本法の全面施行時までに行う。
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(政令への委任)
第17条
この法律に関する事項について、この法律に特別に定めがあるものを除くほか、この法律の実施のための手続き、その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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付則
| この法律は、公布の日から起算して3年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第8条の水政策審議会の設置と第14条の3の経過措置及び第16条の経過措置については公布の日から施行する。 |
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