【自主レポート】

市民協働のまちづくり
── 市民協働の推進と市民活動の促進に向けて ──

福井県本部/自治労福井市職員労働組合・市民生活部市民協働推進課 桑原 浩明 

1. 取巻く情勢

 近年、少子・高齢化、環境問題、教育問題、防災・防犯、魅力ある都市づくりなど、地域社会の課題はますます複雑・多岐にわたり、個別化・多様化してきています。これらの課題に、法令などに基づく公平で画一的な行政サービスだけでは十分対応できないケースが多くなっています。
 こうした中、地域社会の課題に直面し、行政の対応を待つのではなく、市民が備えている潜在能力や資源を発揮して、自主的に、課題解決に向けた多様で柔軟な取り組みが必要であり、NPOなどの活動が注目をされています。
 こうした非営利で公益的活動を行う市民活動団体と行政とが対等なパートナーシップのもとに協働することにより、行政ではできなかったきめ細かで柔軟な対応、新しいサービス、課題解決に向けた有効な取り組みが可能になります。
 こうして、従来のように行政が公共サービスを一元的に担うのではなく、多様な主体の協働で担われる「新しい公共」が「多様な価値観を認め合う豊かな地域社会の創造に寄与すること」(福井市市民協働条例第1条)につながります。【資料1】

2. 条例の制定

 福井市第5次総合計画(2002年~2011年)では、「市民と行政が連携・協働し、責任を共にする市民参画のまちづくり」を基本理念にしています。
 これをふまえて、2004年3月、福井市市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に関する条例(略称「福井市市民協働条例」)が制定され、4月1日から施行されました。この条例は、NPOや地域の団体などの自主的・自立的で多様な市民活動を促進し、市民協働によるまちづくりを推進するための基本的なルール(拠り所)となるものです。
 また、条例の作成を市民との協働の第一歩とするために、「協働のまちづくり研究会H14.9~」、「協働のルール策定委員会 H15.6~」などで市民と職員が共に検討を重ね、素案を策定しました。

(1) 条例制定までの流れ

2004.9 福井市協働のまちづくり研究会を設置(市民10人、職員16人で構成)
2005.4 研究会報告「市民・NPOと行政のルールづくりに向けて」を市長に提出
   5 協働のまちづくり市民フォーラムを開催(約170人)
   6 福井市協働のルール策定委員会を設置(市民12人、職員4人)
   10 策定委員会が「(仮称)福井市市民協働推進条例素案の骨子」を市長に提言
   12 市の「条例素案の概要」にパブリック・コメントを募集(65人114件)
2004.2 パブリック・コメントの結果を公表
   3 条例案が3月議会で可決・条例公布
   4 条例施行

(2) 研究会報告「市民・NPOと行政のルールづくりに向けて」の特徴
  ① 協働の概念を市民協働の推進と非営利公益市民活動促進の2本立てとしたこと。
  ② 協働のパートナーである市民活動団体の範囲を地縁団体や行政関連団体を含む"すべての市民"としたこと。
  ③ 協働を進める上で、行政、市民、市民活動団体、事業者の役割を明確にしたこと。
   この研究会の議論については、そのつどホームページで公開し、オープン性と透明性を持たせたことも、その特徴であったと言えます。
   さらに報告書では、「協働の推進には、市民の代表である議会の審議と議決を経て条例化することが不可欠」と提言されており、このことにより条例化に向けた動きが始まることとなりました。

(3) (仮称)福井市市民協働推進条例素案の骨子の付言
  ① 条例化とあわせて、具体的に市民協働の推進を図る
  ② 市民主体で運営する市民活動拠点を早急に設置する
  ③ 市民活動促進のための基金を設置する
  ④ 協働推進のため、庁内組織体制を整備し、第三者機関を設置する
   この素案(条例案)は、先の研究会報告を基本としながら、上記付言も取り入れる構成となっています。
   具体的には、第1章(総則)、第2章(市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進のための施策)、第3章(非営利公益市民活動促進基金)、第4章(福井市市民協働推進委員会)、第5章(雑則)の構成となっています。この素案は、2004年3月議会で可決され、福井市は条例に基づいた具体的な施策を進めることとなりました。

3. 市民協働の推進に向けた事業

 市民協働条例を推進するため、市民及び職員の理解を深め、協働の機運を醸成するとともに、より良い協働を進める力量を高め、積極的に協働機会の拡大を図っていく必要があります。
 そのため、市民と行政の双方が、共にセミナーを通して協働に向けた実践力を養うとともに、2005年度に実施した「協働に向けたミーティングテーブル」を発展させ、市民サイドからも協働にアプローチできる機会を拡大していくため、次の3事業を行います。

(1) 市民協働推進職員研修会
   庁内組織の横断的連携を図りつつ全庁的に市民協働を推進することを目的としています。また、市民協働推進員として、庁内共通理解を深めるため、この研修を行いました。
   対象は各課の主任(要綱で市民協働推進員としている)。対象約130人。
  ① 2006年7月14日(金)14:00~16:00 参加者約100人
  ② 講師 阿部 圭宏 さん
       特定非営利活動法人 市民がささえる市民活動ネットワーク滋賀 代表
       (通称 NPO市民熱人)
  ③ 演題 「行政とNPOの協働」
       ・NPOの現状と課題
       ・NPOと行政の協働とは
       ・支援と協働(支援と協働の手法、協働を進めるための留意点)
       ・協働の仕組みづくり(協働としての委託、協働としての指定管理者制度)
       ・協働の先進事例

(2) 市民協働パワーアップセミナー
   市民活動団体と行政が、ともに協働について理解を深めるとともに、協働の実践的手法を学ぶセミナーです。
  NPO法人に委託し、県外NPO等から講師を招聘して実施します。
  ① 2006年8月20日(日)13:00~17:00 参加者60人程度
  ② 講師 福島 達也 さん
       特定非営利活動法人 国際ボランティア事業団 理事長
       NPO法人設立運営センター 代表
  ③ 演題 「協働推進のための実践力向上セミナー」
       ・協働のための市民・団体・行政・事業者の役割と課題
       ・全国最新協働事例の紹介
       ・協働事業を行うための自己点検
       ・ワークショップによる解決策の検討

(3) 協働に向けたミーティングテーブル
   現在市が行っている事業のうち、協働によって事業の効果を高めたいものについて、市民活動団体から企画案を募集し、その案について担当課と企画提案者が対等な立場で意見交換をし、翌年度以降の協働事業化を図るというものです。
   今年度は、市からの事業提案だけでなく、市民提案による新たな協働事業を創造していく予定です。
  ① 2006年10月上旬  10事業程度を予定
  ② 2005年度は、7事業の募集に対して11の企画案が市民活動団体から提案され、ミーティングテーブルを開催した結果、4事業について翌年度協働事業とすることになりました。

(4) その他 協働事業調査
   2004年度より、市の協働事業について全庁的に調査をしています。この調査は、年度単位での市民協働の推進状況について把握し、より一層の推進に向けた方策を検討するため、また、日頃から職員の市民協働に対する意識を高めるため行っています。

  ① 協働事業の取り組み状況

 
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
(予定)
実施所属数
13
29
35
33
36
協働事業数
17
41
75
76
79
NPO法人委託数
4
8
8
6
8
NPO法人数
21
38
54
72
※75
  2002年度、2003年度は別調査
※2006.6.26現在

  ② 2005年度の協働事業数(実績)

協働形態

協働相手先

委託
事業
共 催
実行委
員会等
事業
協力
補助・
助成
後援
情報
提供
NPO法人
6
2
 
1
4
2
 
15
市民活動・ボラ
ンティア団体
1
2
 
2
1
 
(1)
6
行政関連団体
5
7
 
1
14
 
(1)
27
地域団体
1
 
1
 
14
 
(1)
16
実行委員会等
1
1
8
1
1
 
(1)
12
14
12
9
5
34
2
(4)
76
※情報提供の数は複数回答のため、合計に含まない

4. 市民活動を促進するための事業

(1) 非営利公益市民活動促進助成事業(「ふくい市民活動基金」助成事業)
   市民活動を促進するための環境整備の施策として2004年度から実施しています。条例により設置された基金に市費と市民からの寄附金を積み立て、非営利公益市民活動団体が行う公益的な事業に対して助成を行っています。毎年度4月に対象事業を募集し、公開プレゼンテーション、市民協働推進委員会の審査を経て助成先及び助成額を決定しています。(2006年度は8団体が申請し6団体に交付。総額109万円)
※ ふくい市民活動基金の現状  (2006年5月末現在)
(単位:円)
  
内  訳
積 立 金
取崩し(助成)
現 在 高
2004年度
市  費
7,000,000
2,057,000
5,560,649
寄付金分
610,020
利  子
7,629
2005年度
寄付金分
利  子
837,147
5,435
1,864,000
4,539,231
2006年度
寄付金分
(見込) 
553,000
1,090,000
(見込) 
4,002,231

(2) 「(仮称)ふくい市民活動センター」整備事業
   市民協働推進条例第8条で規定している、市民活動を総合的に促進するための施設整備に関する施策です。2005年度は市民と行政との協働で「(仮称)ふくい市民活動センター」研究会を立ち上げ、センターについて調査研究した結果を市長に報告しました。現時点では2008年開設をめざし、JR福井駅高架下第7ブロックに建設を予定しています。【資料2】

(3) 「ふくい市民活動情報誌」発刊事業
   市民活動団体の活動内容をわかりやすく冊子にし、広く市民にPRすることで、一般市民の市民活動への参加を促すとともに、市民活動団体同士、市民活動団体と行政・事業者との相互理解、交流・連携を深めることを目的として発刊します。
   4色刷り100ページ。部数は700部。市各所属、市内公共施設、市民活動団体に配布する予定です。(7月以降、NPO法人に委託して実施予定)

資料1
 

福井市市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に関する条例

(平成16年福井市条例第2号)

 新たな世紀に入り、市民自治の精神のもと、市民と行政が連携・協働し、共に責任を担う市民参画によるまちづくりが求められており、地域で活動する団体や社会的テーマを掲げて活動する団体などが行う非営利な公益活動への期待が高まってきています。
 これら専門性や多様性などの特性を活かした自主的、自立的な活動が活性化することで、さまざまな市民ニーズへのきめ細かな対応がなされ、また、人と人との間にたすけあいの心が育まれ、さらには、市民の自治意識の醸成にもつながります。
 市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市が、お互いの立場を尊重しあい、市民協働を進めることにより、将来にわたって市民が誇りの持てる福井市の実現を目指して、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)
第1条
 この条例は、市民協働及び非営利公益市民活動についての基本理念を定め、市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、市が行う施策を定めることにより、市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進を図り、もって多様な価値観を認め合う豊かな地域社会の創造に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 非営利公益市民活動 市民の自由で自発的な意思によって行われる不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動で、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
   ア 専ら直接的に利潤を追求することを目的とする経済活動
   イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
   ウ 政治上の主義を促進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
   エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
 (2) 非営利公益市民活動団体 非営利公益市民活動を行う団体をいう。
 (3) 事業者 営利を目的とする事業を行う個人及び法人をいう。
 (4) 市民協働 市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市がお互いを理解し、不特定かつ多数のものの利益の増進を図るための共通の目標に向かって対等な立場で努力し、その成果と責任を共有しあうことをいう。
 (5) まちづくり 市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市が連携・協働をして、自らが生活し、又は活動している地域を豊かで個性あるものにしていく活動をいう。
(基本理念)
第3条
 市民協働は、市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市がまちづくりにおけるそれぞれの特性と役割を理解し、情報を共有し、並びに互いの自主性及び自立性を尊重した上で推進されなければならない。
2 非営利公益市民活動は、その果たす社会的意義について、市民、非営利公益市民活動団体、事業者及び市が十分理解した上で、促進されなければならない。
(市民の役割)
第4条
 市民は、基本理念に基づき、自らが暮らす社会に関心を持ち、自らできることを考え、行動するとともに、非営利公益市民活動に進んで参加し、又は参画するよう努めるものとする。
(非営利公益市民活動団体の役割)
第5条
 非営利公益市民活動団体は、基本理念に基づき、自己の責任のもとに活動し、開かれた運営によりその活動内容が広く市民に理解されるよう努めるものとする。
2 非営利公益市民活動団体は、その活動に伴う社会的責任を自覚し、市民の参加を促進するとともに、その活動を担う人材の育成に努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条
 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員として、進んで市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に協力するよう努めるものとする。
(市の役割)
第7条
 市は、基本理念に基づき、市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進のための施策に取り組むものとする。
2 市は、市民協働に関する情報の積極的な提供及び推進体制の整備に努めるものとする。

第2章 市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進のための施策

(市の施策)
第8条
 市は、市民、非営利公益市民活動団体及び事業者と協力し、次に掲げる施策に取り組むものとする。
 (1) 市民協働による事業の推進及び評価に関する施策
 (2) 市民及び職員の意識の醸成に関する施策
 (3) 非営利公益市民活動を促進するための環境整備に関する施策
 (4) 非営利公益市民活動を総合的に促進するための施設整備に関する施策
 (5) 前各号に掲げるもののほか、市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に必要な施策
(協働事業の推進)
第9条
 市は、非営利公益市民活動団体に対し、公共サービスのうちその特性を活かすことのできるものについて、委託その他の方法により協働の機会を拡大するよう努めるものとする。
2 市は、前項の規定による協働の機会の拡大に当たっては、非営利公益市民活動団体の自主性及び自立性を尊重し、並びに公平性・公正性及び透明性の確保に努めるものとする。
(意見等の提出)
第10条
 市は、市民、非営利公益市民活動団体及び事業者から、市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に関する意見等の提出があったときは、当該意見等の施策への反映について検討し、第17条の規定により設置する福井市市民協働推進委員会に調査審議を求める等適切な対応を行うものとする。

第3章 福井市非営利公益市民活動促進基金

(福井市非営利公益市民活動促進基金の設置)
第11条
 市は、非営利公益市民活動を促進するため、福井市非営利公益市民活動促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第12条
 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とし、次に掲げるものをもって充てる。
 (1) 市費による積立金
 (2) 非営利公益市民活動の促進ための寄附金
 (3) 基金の運用から生ずる収益金
(管理)
第13条
 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第14条
 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第15条
 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分及び助成)
第16条
 基金は、市長が非営利公益市民活動団体の行う事業(市長が別に定めるところにより適当と認めたものに限る。)に対して助成を行う場合に限り、処分することができる。
2 市長は、前項の助成(次項において「助成」という。)を行うに当たっては、次条の規定により設置する福井市市民協働推進委員会の意見を聴くものとする。
3 助成に関して必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 福井市市民協働推進委員会

(福井市市民協働推進委員会の設置)
第17条
 市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として福井市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第18条
 委員会は、市長等の執行機関の求めに応じ、市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に関し調査審議するものとする。
2 委員会は、この条例の効果的な運用に関し必要と認める事項について調査審議し、市長等の執行機関に意見を述べることができる。
(組織等)
第19条
 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
 (1) 公募市民
 (2) 非営利公益市民活動団体関係者
 (3) 事業者
 (4) 学識経験者
 (5) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
(規則への委任)
第20条
 前3条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(委任)
第21条
 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行時期)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、この条例の施行の状況並びに市民協働及び非営利公益市民活動を取り巻く情勢の推移を勘案し、この条例の目的達成の観点から適宜検討を加え、必要に応じて適切な見直しを行うものとする。


資料2
 
(仮称)ふくい市民活動センターについて

1 市民活動センター整備の社会的背景と必要性
  少子・高齢化、環境問題等、地域社会の課題が複雑化・多様化する中、これからは行政だけではなく非営利で公益的活動を行う市民活動団体と連携・協働して新しいサービスの提供、課題解決に向けた取り組みが求められている。しかし、市民活動団体においては、活動資源の不足により十分な活動が展開できず、社会的な理解や評価が未だ不十分な状況にある。
これからは、市民活動団体が市民の理解と参加を得て活動を展開することによって地域社会に必要とされる存在になり、さらに行政との協働のパートナーとして成長していける環境整備が必要である。その施策の一つとして「市民活動センター」を整備するものである。

2 センターで行う主な業務
 (1) 市民活動、協働に関する情報の収集・提供(新聞記事の掲示、ホームページ)
 (2) 市民活動、協働に関する相談(設立・運営に関する情報提供、コーディネート)
 (3) 市民活動、協働に関する講座の企画・開催(NPOマネジメント講座など)
 (4) 市民活動、協働に関する広報、ネットワークづくり(NPOメッセなど)
 (5) 市民活動団体の交流、活動の場の提供(交流コーナー、作業室の提供)

3 センターの整備・運営
  市が賃借している未利用地であり、比較的自由な設計の可能なJR北陸線高架下第7ブロックに設置する予定で、平成20年開設を目指している。交流コーナー、作業室、会議室、事務室などからなり、面積は約400m2
中間支援組織(NPOを支援するNPO)が運営することが相応しく、公募により指定管理者を選定していきたい。

4 これまでの経緯
  平成14年 「協働のまちづくり研究会」で拠点施設の必要性が謳われる。
  平成15年 「協働のルール策定委員会」報告書のなかで、市民主体で運営する市民活動の拠点整備が市への意見として出される。
  平成16年 福井市市民協働条例が施行され、市民活動を総合的に促進するための施設整備に関する施策が市の施策として明記される。
  平成17年 「(仮称)ふくい市民活動センター」研究会が設立され、センター設置に関する調査結果を市に報告。

5 今後のスケジュール
  平成18年9月 高架下整備計画策定
  平成18年度中 設計委託
  平成19年   建設工事、設置条例制定、指定管理者の議決
  平成20年   センター開設