住民基本台帳法改正の取り組み

大阪府本部/大阪市職員労働組合

 

1. はじめに

 大阪市職員労働組合(大阪市職)は、自治体のコンピュータ利用、とりわけ住民基本台帳事務のコンピュータ化に対しては、70年代からの取り組み経過がある。
 73年には市当局の住基オンライン提案に対して、オンライン化・高度利用反対の取り組みを展開し「白紙凍結」させてきた。
 急速な情報化の進展の中、87年の「区役所窓口事務の機械化」問題については、そうした経過があるだけに臨時大会を開催し、組織をあげての議論を行い、労働組合として主体的判断と検討を行っていくこととしながら、人員削減・各区のオンライン化を行わない等の「10項目条件」を判断する際の前提条件とすることの労使確認を行って判断してきた。
 また、94年の「大阪市情報化計画(中長期計画)」の策定にかかわっては、情報化計画の中で、住基のオンライン化が掲げられており、「10項目条件」(全区のオンライン化については行わないこと)に抵触することから多くの議論を行い、現在の情報化に対する基本的認識と「新10項目条件」を確立し、個々のシステム開発などについて、職場における十分な検証と労使合意を行うことを基本に、自治労3原則をふまえるとともに、住民管理強化につながる側面について警戒を行い、主体的検討を行い取り組んでいるところである。
 さらに、組合としての取り組みを強める中で、市側に対し「大阪市個人情報保護条例」の制定(95年10月施行)や「大阪市電子計算機処理データ保護管理規程」の拡充(95年9月)、さらには「大阪市電子計算機処理に係る住民基本台帳等の目的外利用要領」の整備(94年11月)を図らせてきたところである。
 そうした中、97年6月住基法改正試案が公表され、ネットワーク構築が構想されていることから、この間の取り組み経過を持つだけに、この問題についての認識と取り組みが多く求められてきたところである。

2. 法改正までの取り組み

 98年3月10日国会提出された住民基本台帳法改正案は、99年8月12日自民党・自由党・公明党の賛成多数で可決・成立し、99年8月18日に公布された。
 この改正内容は、全国民に10桁のコードを付与し、そのコードと氏名、性別、生年月日、住所の4情報のネットワークを構築し、16省庁92業務で本人確認に利用しようとするもので、あわせて住基カード(ICカード)の導入、住民票写しの広域交付、異動手続きの「簡素化」等も行うというものである。
 法施行については、法公布後3年(2002年8月)とされており、広域交付やカード発行については5年とされているものの、3年以内のネットワークの実質的な構築が必要とされているところである。
 大阪市職は、この改正案とりわけネットワーク構想に対して、国民総背番号制につながらないかや、個人情報の漏洩事件が相次ぐ中で個人情報保護の観点などの点で社会的合意形成が必要であり、また、未解明事項が多く存在することから、安易な法案成立を許さない立場で、自治労本部に対して方針の具体化や取り組みについて要請を行うとともに、審議入り後は、拙速な法案成立に反対する立場から、全支部による抗議打電行動やターミナル等でのビラまき行動など取り組んできた。《別紙1》
 さらに、99年7月26日には、「住基法改正案の徹底審議と包括的個人情報保護法の早期成立を求めて」をスローガンに、「99市職情報化講演集会」を行い、住基法改正に対する取り組みを強化していくことの確認を行うとともに、牛山久仁彦さん(愛知大学法学部助教授)から個人情報保護の重要性についての講演を受けてきたところである。
 今回の改正については、「いわゆる国民総背番号制度につながらないか」、また「個人情報保護制度は充分か」などの多くの不安や疑問が出され、慎重かつ徹底審議が求められていたにもかかわらず、強行的に採決がされ、多くの組合員、支部からも改正法の内容解明をはじめ、法成立後の取り組み強化も求められてきたところである。

3. 法成立後の取り組み

 99年8月の法成立の際「施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに所要の措置を講ずるものとする」と付則が修正されたことからも、個人情報保護対策や個人情報の厳格な取り扱いなど、今後施行実施に至るまで全国的な取り組みが求められた。さらに、ネットワークが構築されるにあたって、自治体に発生する課題の解明や対策など自治体での取り組みも必要となった。
 大阪市職として、情報化における「基本的認識」と「新10項目」について市側に再確認するとともに、住民管理の強化につなげないため、アクセス権限の強化やデータ管理の一層の強化、ひきつづく住基データの二次利用の厳格な取り扱いなど、市側の厳格な対応と今後の十分な検討、システム検証が必要と認識しており、そうした視点を踏まえつつ、改正法に伴う業務での問題点など市側の課題整理を求めながら、次の要旨で取り組むこととした。
 ① 今日的な個人情報の漏洩事件が多発している中で、包括的な個人情報保護の成立については、改正住基法の課題とは別として、自治労・連合に結集し、早期制定に向け取り組んでいかなければならない。
 ② 改正住基法では、付則ならびに小渕首相の答弁により前提条件として「民間を含む個人情報保護法の制定」が必要となっており、施行にあたっては履行を求めていかなければならないと認識するところである。
 ③ 改正住基法については、住民管理強化につながらないよう、個人情報保護対策の充実、利用分野の限定と厳格な規制等について、国に対する取り組みが必要なだけに、自治労に結集して取り組むこととする。
 ④ 法が公布された今日的状況では、3年以内とされている法施行までに、現場混乱を来さないためにも、明らかとされていない業務内容やシステム連携方法など、自治体に発生する課題の解決に向け取り組んでいかなければならない。
 ⑤ したがって、市に対して、各省庁における本人確認情報の厳格な取り扱いや全国ネットワーク構築における個人情報保護策やデータ保護策に万全を期すこと、また包括的な個人情報保護法の早期制定などの課題で国・大阪府に要望を行うことをはじめ、市としても業務内容の解明や個人情報保護、データ保護対策などに万全を期するとともに、「住民サービスの観点」からの検討とあわせて、住民管理強化につながらないよう発生する課題の解明・解決に取り組むよう申し入れを行うこととする。
 ⑥ そのうえで今後明らかとなってくる業務内容については、市側責任として解明を行うとともに、職場混乱をきたさぬよう組合と十分な協議を行うことを求めるとともに、業務の詳細内容について、関係支部・ブロックでの取り扱いを要請しつつ、連携して取り組んでいくこととする。
 ⑦ また、大阪府本部としても「対策委員会を設置し、自治体現場での問題点の解明、包括的な個人情報保護法早期制定などの課題について、検討・対策を進める」としており、結集して取り組むこととする。
 ⑧ システム構成や処理方式については、今後「協議会」で検討され国から示されることとなるが、市側の具体の考え方を明らかにさせるとともに、それに対する市職としての考え方を示し、組合としても主体的な検討を行うこととする。いずれにしても、法改正にかかる具体内容については、今後「協議会」等での検討がされ、明らかとなってくるだけに、市側としての早急な取り組みと検討内容を明らかにさせつつ、関係支部・ブロックとも連携しつつ取り組むこととする。
 そして、99年11月5日市職の基本的考え方を示したうえで7点にわたって、市側と申し入れ交渉を行った。《別紙2》

4. 今後の取り組みの必要性

 この改正住基法の具体検討については、自治省として99年10月20日設置された「住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会」で、今後の政令や具体のネットワーク構成など検討・協議していくとされ、また、都道府県は市町村連絡会を設置し、市町村の意見・要望等を聴取し、協議会へ望むこととされたところである。しかし、法成立から1年が来ようとする中で、ようやく2000年7月の「住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会」において「基本設計の検討状況」(住民基本台帳ネットワークの基本設計の中間状況についてまとめたもの)が示されたところであり、多くの市町村では、システム構成、業務内容、財政負担などさまざまな課題で不安をかかえているといえる。
 大阪市においても、システム結合や住民票写しの広域交付、住民基本台帳カードの発行など多くの課題を抱えているといえる。とくに、大阪市は、戸籍や住民票が結婚・就職の際、部落差別に利用された実態もあることから、差別利用を許さない立場で、戸籍闘争を取り組んできた経緯を踏まえ、住民票の写しの請求については、本人申請であっても請求事由によっては交付制限を行う取り扱いを行っているところであり、広域交付の実現により本市取扱要綱が形骸化する恐れがある。
 以上のようなことから、法施行までに労働組合としても取り組まなければならないことが多くあると認識しているところであり、中央本部に結集した取り組み、市側に対する取り組み、職場での取り組みなどひきつづき主体的に取り組んでいく決意である。

《別紙2》


1999年11月5日

 大阪市長 磯 村 隆 文 様

大阪市職員労働組合
執行委員長  栗山 和雄

住民基本台帳法改正に対する取り組みについての申し入れ

 住民基本台帳法改正案については、本年8月12日成立し、8月18日に法公布されたところであるが、その改正内容は、全国民に10桁のコードを付与し、そのコードと氏名、性別、生年月日、住所の4情報の全国ネットワークを構築し、16省庁92業務で本人確認に利用しようとするもので、あわせて住基カードの導入、住民票写しの広域交付、異動手続きの「簡素化」等も行うというものであり、具体のネットワーク構築については、法公布後3年(2002年8月)以内とされているところである。
 国会議論でも明らかなように、今回改正とりわけネットワーク構想については「国民総背番号制度につながる」や「個人情報保護に問題がある」など多くの疑問、反対の意見が出されてきたところであり、市職としても、改正案とりわけネットワーク構想に対しては、社会的合意形成が必要であり、また、未解明事項が多く存在することから、拙速な法案成立に反対する立場から種々の取り組みを行ってきたところである。
 しかしながら、法の成立・公布という状況では市町村においても、責任を持った課題の解決に当らなければならないと考えるところである。
 とくに、大阪市として、この間の情報化における労使での議論経過や94年の「大阪市情報化計画」の策定にともなう「基本的認識」と「新10項目」について確認し、情報化政策を進めてきた経過を持つものである。市としての検討を行うにあたっては、そうした点を踏まえたうえで、市民サービスの向上につながる検討とあわせて住民管理強化につながらないような市としての主体的な取り組みが必要と考えている。
 このような認識にもとづき、住基法改正に当たって以下の点について取り組み要請を申し入れるので、市としての基本的な姿勢を明らかにされるとともに誠意ある回答を示されたい。
1. 包括的な個人情報保護法の早期制定を求める国への要請を行うとともに、法施行の前提である民間を含む個人情報保護法の制定状況や内容を慎重に検討しながら、システム開発にあたること。
2. 本人確認情報の厳格な取り扱いや全国ネットワーク構築における個人情報保護策やデータ保護対策に万全を期すよう国・府に対しての要望を行うこと。
3. 大阪市として、万全なデータ保護対策、個人情報保護対策を講じること。
4. 住民票の写しの請求にあたり、本市の「取扱要綱」が全国的な事務取扱基準となるよう自治省へ要請を行うこと。
5. カード発行については、市民サービスの向上の視点とあわせて、「住民管理強化」につながる危険性もあることから、カード入力項目など慎重な検討を行うこと。
6. 現場意見を尊重し、充分な協議のもとシステム構築、業務対応を行うこと。
7. 昼間人口の多い大阪市では、広域発行が実施されると取扱件数が大幅に増加することも想定されることから、必要な対策を講じること。

以上申し入れ、市側の基本的な認識を示されたい。