日本の廃棄物事情と環境行政を支える
労働組合の役割
                    

京都府本部/城南衛生管理組合労働組合


1. 廃棄物関連の法整備

 深刻なごみ問題と地球環境を守ろうとする動きが世界的に叫ばれるなか、日本は1990年代に入りようやく法整備にとりかかる。199110月施行のリサイクル法(再生資源の利用の促進に関する法律)をはじめ、1993年4月施行、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の改正。同年6月、省エネ・リサイクル支援法(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時的措置法)。同年11月、環境基本法の施行。199412月には環境基本計画の策定。そして、日本中の住民や行政に大きな影響を与えた容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律)が1997年4月に本格施行された。

2. 資源循環型社会に向けて

 容器包装リサイクル法は、産業界との綱引きや法律制定におけるプロセスから指定11品目のうち第1次は空缶・空きびん・ペットボトル・紙パックの4品目に限定した形でスタートをきることになった。しかも、経過期間を設けられたため自治体ごとに開始時期や品目が違うといった現象を生み出した。隣の町では資源ごみとして分けることになっているものが、こちらでは不燃ごみで出せばよいという状況であった。ただし、ほぼ施行から3年間で全国的となり今では4品目が資源ごみ(ところによっては呼び方が違う)として定着した。

3. リサイクルプラザ直営化の闘い

 われわれ城南衛生管理組合は、し尿処理を中心として設立されたが管内人口の増加と生活の多様化に伴い、ごみの増加に対応したごみ焼却処分処理へと移った。工場建設や埋立て処分地の確保が計画的に行われ、その時代に応じた適切な処理(京都府下では先進的な処理)ができたといえる。もちろん、労働組合とすれば工場建設や新規事業は職場獲得の最大のチャンスとして、「直営堅持」をスローガンに闘いを進め、人員体制などでははその目的をほぼ達成できたといえる。
 そして、自治労の清掃集会などで提起された『リサイクル時代へ対応した仕事』を獲得するため、リサイクルプラザ直営化闘争を迎えることになった。昨年の自治研集会で報告しているので、ほとんどを割愛するがごく簡単にいうと「将来の事業を獲得するため、労働組合が合理化提案を行った。」ことである。

4. 処理実績

 資源ごみの処理の状況は下記の表の通りとなった。

 表入る

5. 資源ごみ分別への現場の声

 2転3転したリサイクルプラザの体制は、直営職員8名と障害者を雇用している企業への委託という形で落ち着き、199810月から試行運転に入る。1999年2月に竣工を向かえ1年を経過したが、住民から集められてくる資源ごみの分別が非常に粗雑で、理想と現実のギャップに現場は困惑した。
 当初の説明では、破袋機(組合管内はほとんどが袋出し。その袋を破く機械)・除袋機(破った袋を取り除く機械)は最新式であり労働量は少ないだろうとのことであった。しかし、心配していた通りまったく役に立たない状況となった。多少の改良を施したが、結局は人の手作業に頼らざるをえない。
 ペットボトルは、計画に対し3倍もの量が搬入された。特に夏場は多く選別工程は四苦八苦の状態となった。一番の原因はキャップがついたままのものが5割程度も含まれていたからである。
 資源ごみの分別ルールでは、ごみ袋は透明もしくは半透明で出すことになったが、黒の袋も多く搬入された。そして、この黒袋は他のごみや不適物が混入されているケースが圧倒的であり、中身を隠すために使われることが多かった。また、一部の構成市町で開始当初の分別ルールが違ったため(缶・びん・ペットボトルの混合排出)リサイクルプラザが稼動して、それぞれ別々に出すようにルールが変わっても以前のルールで出す住民が多くあった。
 広報紙などによる再三の資源ごみの出し方の啓発によって、現在は少し改善してきているようであるが、まだまだ不十分である。
 ペットボトルの処理は選別を委託している障害者の数を増やし、また、職員も繁忙期対策として6ヵ月間の嘱託職員採用(2001年度は正規職員1名増を確認済み)を行い、時には超勤で乗り切った。

6. 障害者雇用と共に働く

 リサイクルプラザは資源ごみを再商品化する目的と、もう一方で障害者雇用の立場として導入することとなった。当局は「福祉工場」として計画をすすめたが、途中で高齢者の雇用職場と方針が変更された。「福祉工場」であれば運営に補助金があり、また障害者を直接雇用できることから労組としても期待をしていたが、計画途中におけるあまりにも短絡的な方針変更であった。つまり、高齢者雇用といっても将来を見こした再雇用ではなく、シルバー人材センターに委託をするだけの安易なものであった。
 しかも、当初のペットボトル選別は「地べた」におかれたものを、袋を破りキャップを外して、圧縮装置の中に入れるという超原始的な方法の提案が出された。缶・びんラインの労働条件と違い、室内空調もなく、労働環境としてあまりにも悪い条件であることから交渉で、コンベアー方式の導入を勝ち取った。組合で行っている継続的な労働安全衛生の取り組みが生かされる結果となった。
 そして、労組は、他のリサイクルプラザや資源化分別の状況から、仕事が障害者で可能であると判断し、人員体制の交渉の中で雇用は委託で止むをえないが障害者の職場の確保を重要視することで合意した。

7. リサイクル工房は住民啓発

 リサイクルプラザでは、住民に環境問題や資源ごみについて啓発する施設「リサイクル工房」の併設が条件であったため、労組としてもできるだけ住民に開いた有意義な工房にするように、リサイクル小委員会で実際の担当者も含めて他団体の視察を行った。予算や体制の面がありすべて満足した内容でスタートは切れなかった。
 工房は自転車・家具・衣服・ガラスの4つ。特に、他の自治体でも人気のある自転車とガラス工房は開設当時から注目を浴びている。
 城南衛管は一般の役所と違い、処理処分がメインであり、これまで住民の方と直接関わりを持つことが少なかった。しかし、このリサイクルプラザと工房ができたことにより住民の声やニーズに答えるという意味を実感できるようになり、現業職場の活性化や自治体労働の必要性をあらためて重要視する成果が生まれた。

8. リサイクルの今後の展望

 循環型社会をすすめる目的で、2000年4月から容器包装リサイクル法第2次(完全施行)が始まった。ただしこれも、自治体ごとに取り組みが違い、衛管管内ではトレーと発泡スチロール・段ボールを2001年4月から分別回収することになっている。(段ボールは集団回収)その他のプラスチック容器やその他紙製容器は資源化の方法に決定的な有効手段が確定できないことや収集体制の問題で見送られた。法律が施行されても実行しない、また実施しなくてもよいという状況は環境行政の立場から、大きなマイナスである。日本全体で統一的にごみの減量やリサイクル推進を目指すものでないと住民に対する啓発も弱く、説得力にかける。
 一方で、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が
2001年から始まる。家電4品目(大型テレビ・大型冷蔵庫・エアコン・洗濯機)を廃棄する場合はその処理経費(3,000円~5,000円程度)を消費者が負担するというもの。業界が責任を持ってリサイクルや廃棄をするという点では期待できる。ただし、経費負担を避けるためいわゆる「不法投棄」が増大することが懸念される。個人の場合はもちろん、中間業者の場合もありえる。
 グリーン購入法は政府や自治体が環境にやさしい製品を使うことで、一般消費者にもその情報を広げ、また価格も低下させようとするもの。波及効果は期待できるが、その製品が製造段階から環境に配慮したものか、省エネルギーを取り入れているかなどの判断基準が課題となる。

9. さいごに

 環境問題に対する制度や法律が整備され、循環型社会が形成されようとしているが、先に述べたように表面的に判断せず、その背景や問題点を明らかにし実施段階で課題を検討する必要がある。われわれ、城南衛管労組も容器包装リサイクル法の初期段階では成果を上げられたが、今後もさらにさまざまな取り組みが実行されようとしているなかで、正しい情報と目的を明確にし、環境行政を支える労働組合として精一杯役割を果たしていきたい。
 環境を守る取り組みは、地球上すべての生物につながる。今となれば、それは、けっして十分というものではないが、希望を持ち、実行し続けることが新しい時代を迎えるわれわれの役割だと確信する。