職場で悩みを抱えていませんか?

雇い止め 賃金が低い、未払いがある パワハラ・マタハラなど各種ハラスメント 突然の勤務時間の変更 サービス残業 不当に思える人事評価 休憩室・更衣室・ロッカー・衣服貸与などがない etc

あなたは一人じゃない! まずは電話・メールで相談を

労働相談ダイヤル 0120-768-068
メールアドレス rodosodan@jichiro.gr.jp

毎日、頑張って仕事ができるのは、安心して働ける職場環境があるからです。
一生懸命に働いても、いつ雇い止めされるかわからない不安定な職場では、
やりがいを持って仕事をすることはできません。
また、忙しくて休暇がとれない職場、
パワハラやマタハラがある職場も同様です。
困ったことや疑問に思うことがあれば、まずは電話やメールで相談してください。
一緒に考えていきましょう。

職員の4人に1人は会計年度任用職員 行政サービスにはなくてはならない存在

自治体で働く臨時・非常勤等職員は自治体財政のひっ迫、正規職員の削減、そして多様化する住民ニーズに対応するため増加し続けています。
今や、臨時・非常勤等職員の存在なくしては、地方自治体の運営そのものが立ち行かない状況にあります。
しかし、自治体によってばらばらの任用形態であるため、「法の狭間」におかれ、「官製ワーキングプア」と揶揄されるほどの低い賃金や雇用不安など劣悪な賃金・労働条件下におかれてきました。
これらの課題解決にむけ、2020年4月から「会計年度任用職員制度」がスタートしています。

「同一労働同一賃金」をめざし、自治労は法改正に取り組みます!

法改正の趣旨である適正な任用・勤務条件の確保により、年次有給休暇、夏季休暇、結婚休暇、育児・介護休暇など休暇の制度化、「期末手当」の支給など、処遇は一歩前進しました。
しかし、正規職員との均等・均衡からは程遠く、とりわけ短時間の会計年度任用職員は法律上、「期末手当」以外の手当支給が制限されています。
自治労はすべての会計年度任用職員の「勤勉手当」支給にむけ、地方自治法の改正に取り組んでいます。
また、雇用安定は非正規職員にとって何よりも重要で切実な問題です。自治労の労働組合では、一方的な雇い止めや雇用上限撤廃にむけ全力で取り組んでいます。

一人ではできなくてもみんなが集まれば大きな力に!

自治労は、非正規労働者の処遇改善や雇用安定を進めるため、当事者の声や思いを大切にしてきました。
当事者が自ら活動する「臨時・非常勤等職員全国協議会」は自治体やその関連職場で働く会計年度任用職員・任期付職員・有期雇用職員等で構成し、全国に約35,000人の仲間がいます。
賃金・労働条件は要求しなければ改善しません。弱い立場の非正規労働者こそ労働組合が必要なのです。あなたも仲間になって、一緒に活動しませんか?

「パートタイム・有期雇用労働法」をチェックしてみましょう

給与や賞与が正社員と比べて少ないと感じたら、調べてみましょう。

パートタイム・有期雇用労働法のポイント

1.不合理な待遇差は禁止です

事業主は、基本給や賞与、手当など、あらゆる待遇について、個々の待遇の目的や性質に照らして、不合理な待遇差を設けてはなりません。

2.待遇差の内容や理由について、
説明を求めることができます

パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇の違いやその理由などについて、事業主に説明を求めることができます。
また、説明を求めた労働者に対する不利益取り扱いは禁止です

3.同一労働同一賃金ガイドラインに
基づいた改善が必要です!

正社員と非正規雇用労働者の間に待遇差がある場合、どのような待遇差が不合理なものなのか、原則となる考え方や具体例を示したガイドラインに基づいて、不合理な待遇差を改善していくことが必要です。