ハラスメント防止にむけて~自治労本部トップメッセージ~

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ハラスメント防止にむけて~自治労本部トップメッセージ~

2023/12/04

労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)では、労働者を一人でも雇用する事業主にハラスメント防止義務を課しています。
この防止義務の一つに、事業主の責任として、ハラスメント防止にむけた方針を策定し、事業所内に周知することが掲げられています。
このたび、働きやすい職場環境の実現をめざす労働組合、自治労のハラスメント防止にむけた姿勢を内外に示すものとして、「自治労本部トップメッセージ」を本部中央執行委員会(2023年11月27日)において確認しました(下記)。

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 自治労組合員が安心して働ける職場の実現、組合活動の拠点となる組合書記局(組合事務所)でのハラスメント一掃をめざし、自治労本部中央執行委員長として、次のとおり、行動することを宣言します。

1.     ハラスメント全般について

(1) パワーハラスメント、セクシャルハラスメント(性自認・性的指向に基づくハラスメントを含む)、妊娠・出産や育児・介護休業等に関するマタニティーハラスメント、パタニティハラスメント、カスタマーハラスメントなど、相手の人格や尊厳を侵害し、精神的・身体的な苦痛を与える行為など、あらゆるハラスメント行為を許しません。

(2) 教育・研修などを通じて、ハラスメント防止の啓発に取り組み、ハラスメント行為を許さない組織風土をめざします。とくに、組合員が日々働く職場や、組合活動の拠点となる組合書記局(組合事務所)でのハラスメント行為や、ハラスメントと思われる行為を黙認しません。

(3) この宣言は、自治労組合員のみならず、自治労運動に関係する全ての方々を対象とします。また、自治労運動に関わる、あらゆる場所・時間での行為を対象とします。

2.    自治労本部内で事案が発生した際の対応について

(1) ハラスメントに関する相談は、プライバシーに配慮しつつ、誠実に対応します。相談を受けた場合には、事実関係を調査し、ハラスメントの事実が確認された場合には、被害者の安全確保をはじめとして必要な措置を講じます。また、相談者、事実関係の確認の協力者に対しても不利益な取り扱いが生じることがないよう注意します。

(2) ハラスメント行為者に対する注意など、厳正に対処します。また、再発防止対策を講じるなど、適切に対処します。  

20231127

全日本自治団体労働組合

中央執行委員長 石上 千博

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